権利者公開探索システム

著作物等の権利者を、探しています。

SARTRASでは、教育機関で利用された著作物等について、権利者の方へ補償金を分配しています。
現在、一部の著作物等について権利者の方のお名前や連絡先が確認できていないため、本サイトで公開探索を行っています。
※著作物等(レコード製作者、実演などの著作隣接権を含む)

じぶんの著作物等を検索

SARTRASは、以下の資料をもとに分配先の権利者を探索していますが、
現在、一部の著作物等について権利者のお名前や連絡先が確認できておりません。

公開探索中の情報のなかに
ご自身のお名前や作品名がないかご確認ください

公開探索の対象となる著作物等

1利用報告

教育現場で利用された著作物等の報告に基づく情報です。

2追加資料

利用報告以外の資料に基づく著作物等の情報です。

権利をお持ちの著作物がみつかった方へ

ご自身が権利をお持ちの著作物等が見当たりましたら、専用のフォームから補償金のお受取り申請をお願いいたします。
申請にあたっては、以下のものをあらかじめご用意ください。

メールアドレス

アカウントの作成や、審査結果のご連絡などに必要となります。

本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードのいずれかをご用意ください。

スマートフォン等カメラ付きのデバイス

本人確認の手続きに必要になります。

銀行口座の情報

補償金の振込先をご登録いただきます。

権利者であることを説明・証明する資料詳細はこちらをクリック詳細 ▼

権利者であることを確認できるよう、著作物の種類に応じて、以下のカテゴリーから資料を組み合わせてご提出ください(最大5件)。

※画像ファイルに変換してからご提出いただきます。

権利者名と作品の両方が確認できる画像

奥付・表紙・クレジットページ、権利者名が表示された作品等

作品に関連する契約書等の画像

制作・執筆等の依頼書、出版・委託・掲載・出演等の契約書等

オープニング・エンドロール等の表示画像

作品名と権利者名が確認できるもの

作品に関連する報酬の明細画像

著作権の使用料、出演料、印税等の明細

▶ ペンネームで活動している方も申請いただけます

ペンネームと本名の関連が確認できる資料(契約書・証明書・印税の振込記録など)を、別途ご提出いただきます。

SARTRASとは?

「授業目的公衆送信補償金制度」は、著作権法第35条により教育機関の授業において著作物を一定範囲内で利用されるかわりに、教育委員会などの設置者が負担する補償金を著作物の権利者(著作権者、著作隣接権者)へお支払いする制度です。
一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS/サートラス)は、文化庁長官の指定のもとでこの補償金を管理し、さまざまな分野の団体(分配業務受託団体)と連携しながら分配資料に基づいて補償金の分配を行う団体です。

制度の流れ
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